相続手続はなぜ必要なんだろう その2

後回しのつけで負担が膨らむのはインターネットなどで容易に知り得るけど、現時点で緊急性がない場合はまず手を付けたがらないですね。登記に関して何世代も相続手続をしないとどんどん複雑になっていくのは法律上の宿命ですが、本当に複雑になった事例をご紹介します。

道路整備をするため該当する田んぼの所0286-520x345有者に市役所から連絡が入った。市役所も所有者が死亡しているため親戚だろう人に一報を入れざるを得ない。さて連絡を受けた人は孫ですが、明治生まれの方が所有者なのでとにかく子供が多く、子供は全員死亡し生存しているのは孫ばかり、その数なんと10名。県外在中者もおり連絡つけるのも面倒くさい上、専門家に頼むとお金がかかるので大変も手続きせざるを得ない状況。このようなケースは珍しくなく、亡くなった時に手続すれば数名なのにと思うものの当事者は・・・判断難しいですね。

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